ユンニの湯 宿泊約款
適用範囲
第1条
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名 宿泊人数 連絡先 利用予定プラン
- 宿泊日及び到着予定時刻
- その他当館が必要と認める事項
2宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
前条の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後の申込金の支払いを要しないこととします。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当館は、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
- 宿泊の申込みがこの約款によらないものである時
- 満室(員)により客室の余裕がない時
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる時
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められる時
- 宿泊に関し特別な負担を求められた時
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない時
- 宿泊しようとする者又は宿泊者が、泥酔・心身耗弱・薬品等による自己喪失等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められた時、又そのおそれがある時
- 当館の決められたチェックアウト時間に故意に何度も従わないお客様
- 宿泊しようとする者が、暴力団及び暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を直接的あるいは間接的に支配する法人、その他団体であるとき。
- 宿泊する者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
- 都道府県条例の規定する場合に該当するとき
宿泊客の契約解除権
第6条
宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
当館の契約解除権
第7条
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団及び暴力団員等又はその関係者、その反社会的勢力であるとき。宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団が事業活動を直接的あるいは間接的に支配する法人、その他団体であるとき。
- 宿泊する者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
- 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受ていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、宿泊代表者の住所及び連絡先
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(パスポートのコピーでも可)
- 当館のダイレクトメール送付許可に対する項目に許可・不許可いずれかに御署名下さい
- ダイレクトメールの送付許可を頂いた場合、当館のご宿泊、イベント等に関する各種情報をご連絡する目的でお名前、住所を利用致します その他当館が必要と認める事項
2宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 連続してご宿泊される場合において、宿泊客の要望があれば、宿泊部屋の清掃を行います。その場合午前10時から午後12時まで、もしくは宿泊客の希望する時間、宿泊部屋からの退出をお願いする場合がございます。
2当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 洋室 午前10時~午前12時まで 3,000円
- 露天風呂付き和室 午前10時~午前12時まで 5,000円
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- 館内受付時間:
イ 門限全館24時
ロ フロントサービス7時~21時(緊急時は除く)
- 飲食等(施設)サービス時間:
イ 朝食7時~9時
ロ 夕食17時30分~19時
- 温泉利用時間:
イ大浴場5時30分~8時、10時30分~24時
2前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
宿泊料金の精算
第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当館の責任
第13条
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
寄託物等の取扱い
第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失毀損等の損害が生じたときは、宿泊客と協議の上、賠償する場合もあります。尚、賠償となる場合も旅館賠償責任保険の範囲内と致します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合においても、当館から宿泊客への連絡は控えております。拾得物は発見日を含め7日間まで保管いたします。保管期限の過ぎた物は処分致します。
3前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、準ずるものとします。
駐車の責任
第17条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの委託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
宿泊客の責任
第18条
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。